民泊の始め方

宜野湾市で民泊を始めるには

宜野湾市の民泊(住宅宿泊事業)の届出の窓口は中部保健所です。県の条例で営業できる日が限られる区域と、宿泊税、届出の数をまとめました。

届出の数

16件

2026年3月31日現在・那覇市以外で17番目

営業できる日の制限

区域による

区域によって営業できる日が限られます

宿泊税

2%

県の宿泊税だけ・2027年2月から

届出の窓口

窓口連絡先
中部保健所生活衛生班098-938-9787沖縄市美原1-6-28

北部・中部・南部の保健所の受付は16時までです。県は、来所の前に電話で予約するよう求めています。

旅館業の簡易宿所の許可も、同じ保健所が窓口です。

営業できる日が限られる区域

県の条例で、宜野湾市の次の区域は営業できる日が限られます。物件がどの区域かは、住所で決まります。

区域制限
低層住居専用地域低い住宅が並ぶ住宅街月曜日から金曜日の正午までは営業できません(県の休日を除く)。
中高層住居専用地域マンションが並ぶ住宅街月曜日から金曜日の正午までは営業できません(県の休日を除く)。
学校の周り100m学校で授業が行われている期間は営業できません。

物件がどの地域かは、国の不動産情報ライブラリの地図(「都市計画情報」の「用途地域」)で、住所から確認できます。不動産会社に聞くか、契約の前に渡される重要事項説明書でも確認できます。 地域の名前は用途地域という都市計画の区分で、土地ごとに建てられる建物の種類を宜野湾市が決めたものです。「住居専用」と付く地域は、静かな住宅街を守るための地域です。

宿泊税

2027年2月1日の宿泊から、県の宿泊税(1人1泊の素泊まり料金の2%、上限2,000円)がかかります。登録・申告は県(那覇県税事務所)に行います。1回の滞在の税額は、宿泊税の計算で出せます。

宜野湾市の宿を運営する会社

オーナーに代わって民泊を運営する(予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配などを引き受ける)と公式サイトに記載している会社のうち、本店が中部にある、または中部で運営すると記載している4社です。

どこに依頼するか迷うときは、無料の相談で、宜野湾市の宿に合う会社をお知らせします。

宜野湾市に本店がある運営代行

沖縄総合事務局の住宅宿泊管理業者登録簿で、本店が宜野湾市にあるのは6社です。ほかの地域の会社は、運営代行の全社一覧にあります。

  • 琉球地所リアルエステートサービス株式会社

    国土交通大臣(01)第F02425号

  • MYM.System.LLC 合同会社

    国土交通大臣(01)第F02469号

  • 合同会社Tycoon

    国土交通大臣(01)第F03529号

  • 株式会社ネクスト

    国土交通大臣(02)第F00852号

  • 合同会社SAKAEL

    国土交通大臣(01)第F06105号

  • 古賀 由紀

    国土交通大臣(01)第F06260号

ほかの市町村

出典

用途地域は、宜野湾市の都市計画の担当でも確認できます。国の制度の全体は、観光庁の民泊制度ポータルサイトにあります。