民泊の始め方

沖縄県の宿泊税(民泊)のしくみと計算

2027年2月1日の宿泊から、沖縄県の宿泊税が始まります。民泊(住宅宿泊事業)と簡易宿所も対象です。税を払うのは宿泊者で、宿の経営者が宿泊料金と一緒に受け取り、県(6市町村では市町村)に申告して納めます。

1回の滞在の宿泊税を計算する

この滞在の宿泊税

800円

1人1泊あたりの宿泊料金
5,000円
1,000円未満を切り捨て
5,000円
1人1泊あたりの税額
100円
× 人数 × 泊数
4人 × 2泊

1室・1棟の料金は人数で割り、清掃料金は泊数で割って1泊ごとに足します(県の手引きの計算のしかた)。乳児のベビーベッド代のように、特定の人にかかる料金があるときは、手引きのとおり分けて計算してください。

税額

  • 1人1泊あたりの宿泊料金の2%。宿泊料金の1,000円未満は切り捨てます。税額の上限は2,000円です。
  • 宿泊料金とは、素泊まりの料金のことです。食事代・オプション・消費税は除き、サービス料と、必ず受け取る清掃料金は含めます。
  • 本部町・恩納村・北谷町・宮古島市・石垣市・名護市は、市町村も宿泊税を課します。県0.8%(上限800円)と市町村1.2%(上限1,200円)で、合計は同じ2%です。
  • 修学旅行など学校の教育活動や、決められた大会に参加するための宿泊は、宿泊者が証明書を出せば課税されません。
1人1泊の素泊まり料金宿泊税
999円まで0円
5,000円〜5,999円100円
9,800円180円
15,000円〜15,999円300円
50,000円〜50,999円1,000円
100,000円以上2,000円(上限)

民泊の経営者がすること

いつすること
2027年1月27日まで2027年2月1日より前から営業している宿は、宿泊税を集める人(特別徴収義務者)として登録を申し込みます。郵送だけで、送り先は沖縄県総務部税務課です。
新しく始めるとき2027年2月2日以降に始める宿は、営業を始める日の5日前までに、那覇県税事務所へ登録を申し込みます。
宿泊のたび宿泊料金と一緒に宿泊税を受け取ります。領収書には宿泊税の名前と額を書くよう、県が求めています。帳簿に、宿泊日・人数・料金・税額などを書いて5年保存します。
毎月前の月の分を、翌月の末日までに宿ごとに申告して納めます。0円の月も申告します。申請すれば、3か月分を1回(年4回)にできます。

本部町・恩納村・北谷町・宮古島市・石垣市・名護市の宿は、登録・申告・納付を、県の分も合わせてその市町村を通して行います。手続きは各市町村が決めるので、市町村の税の担当に確認してください。名護市は条例ができていますが(税率1.2%)、始まる日は市の規則で決めることになっていて、まだ公表されていません。

申告は、地方税のインターネットの窓口(eLTAX)・郵送・那覇県税事務所の窓口のどれでもできます。届出の民泊は、宿泊税の申告(毎月)とは別に、保健所への定期報告(2か月ごと)があります。

予約や会計の仕組みを直す補助金

県は、宿泊税に対応するためのシステムの改修・新しいシステムの構築・機器やソフトの購入に、1施設200万円まで、費用の10分の10を補助しています。民泊(住宅宿泊事業)の経営者も対象です(交付要綱の第2条)。

  • 申込みは2026年11月30日まで。予算がなくなれば早く終わります。
  • 改修・支払い・実績の報告を、2027年1月31日までに終えます。交付が決まる前に発注・契約したものは対象になりません。
  • クラウドのシステムの月額利用料・リース・レンタルの料金は対象になりません(事務局のよくある質問)。

くわしくは補助金の事務局のページにあります。

毎月の申告を依頼したいとき

運営代行の会社によっては、宿泊税の計算や帳簿づけを引き受けます。宿泊税の申告は、税理士にも依頼できます。

出典