民泊の始め方

管理の委託が必要な宿

届出の民泊で、家主が住まない宿と、部屋が6つ以上の宿は、国に登録した住宅宿泊管理業者に管理を委託することが法律で義務づけられています(住宅宿泊事業法の第11条)。県外に住んでいても民泊ができるのは、このしくみがあるからです。

委託が必要な宿

宿委託の義務
人を泊めている間、家主がいない宿あり
人を泊める部屋(居室)が6つ以上の宿あり
家主が同じ建物・敷地・隣に住み、自分で管理する部屋が5つ以下の宿なし(家主が自分で管理できる)

隣に住んでいても、騒音などに気づけないことが明らかなときは、委託の義務があります。

「家主がいない」とは

「家主がいない」とは、人を泊めている間に、家主が宿を離れることです。ただし、日用品の購入のような短い外出は「いない」に入りません。目安は原則1時間で、近くの店までの距離などによっては2時間ほどまでです。

仕事などで長い時間続けて離れるときは、「いない」に入ります。宿泊者が全員出かけていて、宿に誰もいない間は「いない」に入りません。

委託のきまり

  • 委託先は、国に登録した住宅宿泊管理業者に限ります。
  • 管理は1つの業者にまとめて委託します。いくつかの業者に分けたり、一部だけ自分でしたりはできません(委託を受けた業者が、一部をほかに依頼することはできます)。
  • 委託する前に、届出の内容を業者に伝えます。
  • 委託する業務は、宿泊者の衛生と安全・名簿・近所への説明と苦情の対応などと、建物の手入れです。手入れの範囲は契約で決めます。

沖縄で引き受ける業者

本店が沖縄の住宅宿泊管理業者は、国の登録簿に136社あります(運営代行の全社一覧)。清掃・集客・料金の設定まで引き受ける「運営代行」をしているかは、会社ごとに違います。

知っておきたいこと

出典