民泊の始め方

北中城村で民泊を始めるには

北中城村の民泊(住宅宿泊事業)の届出の窓口は中部保健所です。県の条例で営業できる日が限られる区域と、宿泊税、届出の数をまとめました。

届出の数

48件

2026年3月31日現在・那覇市以外で8番目

営業できる日の制限

なし

年180日まで(法律の上限)

宿泊税

2%

県の宿泊税だけ・2027年2月から

届出の窓口

窓口連絡先
中部保健所生活衛生班098-938-9787沖縄市美原1-6-28

北部・中部・南部の保健所の受付は16時までです。県は、来所の前に電話で予約するよう求めています。

旅館業の簡易宿所の許可も、同じ保健所が窓口です。

営業できる日が限られる区域

県の条例で北中城村に営業できる日を限る区域はありません。届出の民泊は、法律の上限の年180日まで営業できます(旅館業の簡易宿所は日数の上限がありません)。

宿泊税

2027年2月1日の宿泊から、県の宿泊税(1人1泊の素泊まり料金の2%、上限2,000円)がかかります。登録・申告は県(那覇県税事務所)に行います。1回の滞在の税額は、宿泊税の計算で出せます。

北中城村の宿を運営する会社

オーナーに代わって民泊を運営する(予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配などを引き受ける)と公式サイトに記載している会社のうち、本店が中部にある、または中部で運営すると記載している4社です。

どこに依頼するか迷うときは、無料の相談で、北中城村の宿に合う会社をお知らせします。

北中城村に本店がある運営代行

沖縄総合事務局の住宅宿泊管理業者登録簿で、本店が北中城村にあるのは2社です。ほかの地域の会社は、運営代行の全社一覧にあります。

  • 琉球seaweed

    もずく・アーサーの生産と販売

    公式サイト ›

    国土交通大臣(02)第F00991号

  • 株式会社TAG

    国土交通大臣(01)第F02693号

ほかの市町村

出典

用途地域は、北中城村の都市計画の担当でも確認できます。国の制度の全体は、観光庁の民泊制度ポータルサイトにあります。