名護市で民泊を始めるには
届出の数
34件
2026年3月31日現在・那覇市以外で14番目
営業できる日の制限
区域による
区域によって営業できる日が限られます
宿泊税
2%
県0.8%+名護市1.2%・2027年2月から
届出の窓口
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 北部保健所生活環境班 | 0980-52-2636名護市大中2-13-1 |
北部・中部・南部の保健所の受付は16時までです。県は、来所の前に電話で予約するよう求めています。
旅館業の簡易宿所の許可も、同じ保健所が窓口です。
営業できる日が限られる区域
県の条例で、名護市の次の区域は営業できる日が限られます。物件がどの区域かは、住所で決まります。
| 区域 | 制限 |
|---|---|
| 低層住居専用地域低い住宅が並ぶ住宅街 | 月曜日から金曜日の正午までは営業できません(県の休日を除く)。 |
| 中高層住居専用地域マンションが並ぶ住宅街 | 月曜日から金曜日の正午までは営業できません(県の休日を除く)。 |
| 学校の周り100m | 学校で授業が行われている期間は営業できません。 |
物件がどの地域かは、国の不動産情報ライブラリの地図(「都市計画情報」の「用途地域」)で、住所から確認できます。不動産会社に聞くか、契約の前に渡される重要事項説明書でも確認できます。 地域の名前は用途地域という都市計画の区分で、土地ごとに建てられる建物の種類を名護市が決めたものです。「住居専用」と付く地域は、静かな住宅街を守るための地域です。
宿泊税
名護市は、県とあわせて市町村も宿泊税を課します。県0.8%(上限800円)と名護市1.2%(上限1,200円)で、合計は1人1泊の素泊まり料金の2%です。登録・申告・納付は、県の分も合わせて名護市を通して行います。1回の滞在の税額は、宿泊税の計算で出せます。名護市は条例ができていますが、始まる日は市の規則で決めることになっていて、まだ公表されていません。
名護市の宿を運営する会社
オーナーに代わって民泊を運営する(予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配などを引き受ける)と公式サイトに記載している会社のうち、本店が北部にある、または北部で運営すると記載している3社です。
GO STAY株式会社
民泊・旅館業の運営代行(予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配・料金の調整)、許可の取得の代行、家具の購入と設置
対応する地域:沖縄本島・宮古島(事務所は北谷町・宮古島市)
離島:宮古島
株式会社OneNote
民泊の運営代行(集客・予約の管理・清掃の手配・料金の調整)、メール・チェックインだけの代行、旅館業の許可の申請の支援、別荘の管理
対応する地域:沖縄本島・宮古島(運営している宿の所在地)
離島:宮古島(運営している宿がある)
沖縄リアルエステート株式会社
どこに依頼するか迷うときは、無料の相談で、名護市の宿に合う会社をお知らせします。
名護市に本店がある運営代行
沖縄総合事務局の住宅宿泊管理業者登録簿で、本店が名護市にあるのは2社です。ほかの地域の会社は、運営代行の全社一覧にあります。
新垣産業株式会社
国土交通大臣(02)第F02280号
株式会社うりずん
国土交通大臣(01)第F03528号
ほかの市町村
出典
用途地域は、名護市の都市計画の担当でも確認できます。国の制度の全体は、観光庁の民泊制度ポータルサイトにあります。