民泊の始め方

西原町で民泊を始めるには

西原町の民泊(住宅宿泊事業)の届出の窓口は南部保健所です。県の条例で営業できる日が限られる区域と、宿泊税、届出の数をまとめました。

届出の数

4件

2026年3月31日現在・那覇市以外で25番目

営業できる日の制限

区域による

区域によって営業できる日が限られます

宿泊税

2%

県の宿泊税だけ・2027年2月から

届出の窓口

窓口連絡先
南部保健所生活衛生班098-889-6799南風原町字宮平212

北部・中部・南部の保健所の受付は16時までです。県は、来所の前に電話で予約するよう求めています。

旅館業の簡易宿所の許可も、同じ保健所が窓口です。

営業できる日が限られる区域

県の条例で、西原町の次の区域は営業できる日が限られます。物件がどの区域かは、住所で決まります。

区域制限
学校の周り100m学校で授業が行われている期間は営業できません。

物件がどの地域かは、国の不動産情報ライブラリの地図(「都市計画情報」の「用途地域」)で、住所から確認できます。不動産会社に聞くか、契約の前に渡される重要事項説明書でも確認できます。 地域の名前は用途地域という都市計画の区分で、土地ごとに建てられる建物の種類を西原町が決めたものです。「住居専用」と付く地域は、静かな住宅街を守るための地域です。

宿泊税

2027年2月1日の宿泊から、県の宿泊税(1人1泊の素泊まり料金の2%、上限2,000円)がかかります。登録・申告は県(那覇県税事務所)に行います。1回の滞在の税額は、宿泊税の計算で出せます。

西原町の宿を運営する会社

オーナーに代わって民泊を運営する(予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配などを引き受ける)と公式サイトに記載している会社のうち、本店が中部にある、または中部で運営すると記載している4社です。

どこに依頼するか迷うときは、無料の相談で、西原町の宿に合う会社をお知らせします。

西原町の宿の運営代行

西原町の宿は、近くの市町村に本店がある運営代行に委託できます。運営代行の全社一覧で、地域ごとに探せます。

ほかの市町村

出典

用途地域は、西原町の都市計画の担当でも確認できます。国の制度の全体は、観光庁の民泊制度ポータルサイトにあります。