民泊の始め方

民泊の消防設備

家主が住まない民泊は、消防法では旅館・ホテルと同じ扱いになり、火災報知設備が要ります。物件を契約する前に、工事がいるか、いくらかかるかを消防署と業者にたしかめるのが安全です。

一戸建ての扱い

宿消防法の扱い
人を泊めている間、家主がいない旅館・ホテル(宿泊施設)
家主が住んでいて、宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える旅館・ホテル(宿泊施設)
家主が住んでいて、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下一般の住宅

宿泊室とは、宿泊者が寝る部屋のことです。家主が住んでいるかどうかは、一戸建ては建物ごと、マンションなどの共同住宅は部屋(住戸)ごとに判断します。

マンションの一室でするとき

民泊をする部屋の扱いを、上と同じように決めます。そのうえで、建物の中に民泊の部屋がどれだけあるかで、建物全体の扱いが変わります。民泊の部屋が多い建物ほど、建物全体に設備が要ることがあります。マンションの一室で始めるときは、管理組合と消防署に早めに確認してください。

旅館と同じ扱いになると要るもの

  • 自動火災報知設備:火事を感知して、ほかの部屋にも知らせる設備です。建物の延べ面積が300㎡未満なら、「特定小規模施設用自動火災報知設備」を使えます。
  • 誘導灯・消火器などは、建物の広さ・階・窓の有無で、要るかどうかが変わります。
  • 点検と消防署への報告が、定期的に要ります。

無線式の火災報知設備

特定小規模施設用自動火災報知設備は、電池で動き、感知器どうしが無線でつながる方式を選べます。電源や感知器の間の配線工事がいらず、感知器だけで済むなら、消防設備士の資格がなくても取り付けられます。工事の前の届出はいりませんが、取り付けたあとの届出は要ります。

ただし、電波の具合や建物の階数によっては使えません。家庭用の連動型の火災警報器は、この設備の代わりになりません。

届出に要る「消防法令適合通知書」

届出の民泊を沖縄県に届け出るときは、消防署が出す「消防法令適合通知書」が要ります。消防署が建物を見て、消防法に合っているかを確認したうえで出します。設備の工事が要るなら、工事を終えてから申し込みます。

工事の見積もりは、消防設備の業者に依頼できます。物件の契約の前に見積もっておくと、思わぬ出費を防げます。

知っておきたいこと

出典