民泊の始め方

届出の民泊と、旅館業の簡易宿所の違い

人を泊めてお金を受け取る道は、主に2つあります。保健所に届け出る「住宅宿泊事業」と、保健所の許可を受ける「旅館業の簡易宿所」です。一番の違いは、1年に営業できる日数です。

ひと目でわかる違い

届出の民泊(住宅宿泊事業)簡易宿所(旅館業)
手続き保健所に届け出る保健所の許可を受ける
営業できる日数1年に180日まで上限なし
住居専用地域住宅街(戸建て・マンション)できる(条例で日が限られる区域あり)できない
広さ宿泊者1人あたり3.3㎡以上客室の延床面積33㎡以上(一度に泊める人が10人未満なら、3.3㎡×人数以上)
管理を委託の義務家主が住まない宿などは、住宅宿泊管理業者に委託するなし
沖縄の窓口那覇市は那覇市保健所、ほかは県の5つの保健所同じ
沖縄の手数料—22,000円
宿泊税かかる(2027年2月から)かかる(2027年2月から)

物件がどの地域かは、国の不動産情報ライブラリの地図(「都市計画情報」の「用途地域」)で、住所から確認できます。不動産会社に聞くか、契約の前に渡される重要事項説明書でも確認できます。 地域の名前は用途地域という都市計画の区分で、土地ごとに建てられる建物の種類を市町村が決めたものです。「住居専用」と付く地域は、静かな住宅街を守るための地域です。

どちらを選ぶか

1年の半分以上を貸したいなら、簡易宿所です。届出の民泊は180日までなので、残りの日は空き家になります。沖縄は夏に予約が集まるため、180日を繁忙期に使い切る組み立てもできます。

物件が住居専用地域(住宅街)にあるなら、届出の民泊しか選べません。ただし、那覇市と県の条例で、住居専用地域は平日に営業できない市町村があります。

簡易宿所は、建物の手続きが重くなりがちです。建物の用途がホテル・旅館の扱いになり、建築基準法の手続きや、旅館と同じ消防設備が要ります。届出の民泊も、家主が住まない宿は旅館と同じ消防設備が要ります(民泊の消防設備)。

どちらが合うかは、物件の場所と建物で決まります。物件を契約する前に、行政書士や運営代行に相談すると、遠回りを防げます。

届出の民泊の180日の数え方

1年は4月1日から翌年3月31日までです。正午から翌日の正午までを1日と数え、人を泊めた日だけを数えます。

知っておきたいこと

出典