届出の民泊と、旅館業の簡易宿所の違い
ひと目でわかる違い
| 届出の民泊(住宅宿泊事業) | 簡易宿所(旅館業) | |
|---|---|---|
| 手続き | 保健所に届け出る | 保健所の許可を受ける |
| 営業できる日数 | 1年に180日まで | 上限なし |
| 住居専用地域住宅街(戸建て・マンション) | できる(条例で日が限られる区域あり) | できない |
| 広さ | 宿泊者1人あたり3.3㎡以上 | 客室の延床面積33㎡以上(一度に泊める人が10人未満なら、3.3㎡×人数以上) |
| 管理を委託の義務 | 家主が住まない宿などは、住宅宿泊管理業者に委託する | なし |
| 沖縄の窓口 | 那覇市は那覇市保健所、ほかは県の5つの保健所 | 同じ |
| 沖縄の手数料 | — | 22,000円 |
| 宿泊税 | かかる(2027年2月から) | かかる(2027年2月から) |
物件がどの地域かは、国の不動産情報ライブラリの地図(「都市計画情報」の「用途地域」)で、住所から確認できます。不動産会社に聞くか、契約の前に渡される重要事項説明書でも確認できます。 地域の名前は用途地域という都市計画の区分で、土地ごとに建てられる建物の種類を市町村が決めたものです。「住居専用」と付く地域は、静かな住宅街を守るための地域です。
どちらを選ぶか
1年の半分以上を貸したいなら、簡易宿所です。届出の民泊は180日までなので、残りの日は空き家になります。沖縄は夏に予約が集まるため、180日を繁忙期に使い切る組み立てもできます。
物件が住居専用地域(住宅街)にあるなら、届出の民泊しか選べません。ただし、那覇市と県の条例で、住居専用地域は平日に営業できない市町村があります。
簡易宿所は、建物の手続きが重くなりがちです。建物の用途がホテル・旅館の扱いになり、建築基準法の手続きや、旅館と同じ消防設備が要ります。届出の民泊も、家主が住まない宿は旅館と同じ消防設備が要ります(民泊の消防設備)。
どちらが合うかは、物件の場所と建物で決まります。物件を契約する前に、行政書士や運営代行に相談すると、遠回りを防げます。
届出の民泊の180日の数え方
1年は4月1日から翌年3月31日までです。正午から翌日の正午までを1日と数え、人を泊めた日だけを数えます。
知っておきたいこと
民泊の依頼先と選び方
行政書士・不動産会社・消防設備・保険・宿の売買。何を依頼でき、何を見て選ぶか。
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管理の委託が必要な宿
家主が住まない宿・部屋が6つ以上の宿は、管理業者に委託します。
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民泊の消防設備
家主が住まない宿は、旅館と同じ扱い。火災報知設備が要ります。
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開業までにかかるお金
手数料・消防設備・家具、運営代行の料金の例、使える補助金。
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離島で民泊を始めるとき
宮古島・石垣島ほか。窓口と、島で運営する運営代行。
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やめるとき・宿を売るとき
廃業の届出の期限と、旅館業の宿を引き継ぐ承認。
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宿泊税のしくみと計算
2027年2月から。1人1泊の素泊まり料金の2%。
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