廃止するとき・宿を売却するとき
宿を廃止するときは、保健所への届出と、宿泊税の廃止の届出をします。宿を売却するときは、旅館業の宿なら、購入する人が許可を取り直さずに営業を引き継げます。
廃止するときの届出
| 宿 | 届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 届出の民泊(住宅宿泊事業) | 廃業等の届出 | 廃止した日から30日以内 |
| 旅館業(簡易宿所) | 廃止の届出 | 廃止した日から10日以内 |
届出の民泊は、廃止した日から30日以内に届け出ます(住宅宿泊事業法の第3条第6項)。旅館業は、10日以内です(旅館業法施行規則の第4条)。届出の民泊は、廃業の届出の前に、まだ出していない定期報告を済ませておきましょう。
2027年2月からは、宿泊税の廃止の届出もします。管理を委託している運営代行とは、契約に書かれた解約の手順(何か月前に伝えるか)に沿って契約を終えます。
旅館業の宿を売却するとき
2023年12月13日から、旅館業の宿は、事業を譲り受けた人が、新しく許可を取り直さずに営業を引き継げるようになりました(旅館業法の第3条の2)。
- 譲渡の日より前に、保健所の承認を受けます。承認書が届くまで、申請から2週間ほどかかります。
- 手数料は7,400円(沖縄県証紙)です。
- 営業者が亡くなり、相続人が引き継ぐときは、亡くなってから60日以内に承認を申請します。
沖縄県証紙とは、県に手数料を納めるための、切手のような紙のことです。県内の販売店で購入し、申請書に貼って納めます。県外に住む人は郵送で購入できます(販売店の一覧は、沖縄県の沖縄県証紙のページにあります)。
届出の民泊を売却するとき
届出の民泊は、届出をした人(事業者)ごとの届出です。宿を購入した人がそのまま営業を続けられるかは、売買の前に保健所に確認しましょう。
依頼できる専門家
宿の売買は、事業の譲渡を仲介する会社や不動産会社に依頼できます。国の事業承継・引継ぎ支援センターは、無料の相談窓口です(事業の譲渡の仲介の選び方)。
知っておきたいこと
民泊の依頼先と選び方行政書士・不動産会社・消防設備・保険・宿の売買。何を依頼でき、何を見て選ぶか。くわしく見る届出の民泊と、旅館業の簡易宿所の違い年180日までか、日数の上限なしか。住居専用地域でできるか。くわしく見る管理の委託が必要な宿家主が住まない宿・部屋が6つ以上の宿は、管理業者に委託します。くわしく見る民泊の消防設備家主が住まない宿は、旅館と同じ扱い。火災報知設備が要ります。くわしく見る開業までにかかるお金手数料・消防設備・家具、運営代行の料金の例、使える補助金。くわしく見る離島で民泊を始めるとき宮古島・石垣島ほか。窓口と、島で運営する運営代行。くわしく見る宿泊税のしくみと計算2027年2月から。1人1泊の素泊まり料金の2%。くわしく見る