民泊の始め方

廃止するとき・宿を売却するとき

宿を廃止するときは、保健所への届出と、宿泊税の廃止の届出をします。宿を売却するときは、旅館業の宿なら、購入する人が許可を取り直さずに営業を引き継げます。

廃止するときの届出

宿届出期限
届出の民泊(住宅宿泊事業)廃業等の届出廃止した日から30日以内
旅館業(簡易宿所)廃止の届出廃止した日から10日以内

届出の民泊は、廃止した日から30日以内に届け出ます(住宅宿泊事業法の第3条第6項)。旅館業は、10日以内です(旅館業法施行規則の第4条)。届出の民泊は、廃業の届出の前に、まだ出していない定期報告を済ませておきましょう。

2027年2月からは、宿泊税の廃止の届出もします。管理を委託している運営代行とは、契約に書かれた解約の手順(何か月前に伝えるか)に沿って契約を終えます。

旅館業の宿を売却するとき

2023年12月13日から、旅館業の宿は、事業を譲り受けた人が、新しく許可を取り直さずに営業を引き継げるようになりました(旅館業法の第3条の2)。

  • 譲渡の日より前に、保健所の承認を受けます。承認書が届くまで、申請から2週間ほどかかります。
  • 手数料は7,400円(沖縄県証紙)です。
  • 営業者が亡くなり、相続人が引き継ぐときは、亡くなってから60日以内に承認を申請します。

沖縄県証紙とは、県に手数料を納めるための、切手のような紙のことです。県内の販売店で購入し、申請書に貼って納めます。県外に住む人は郵送で購入できます(販売店の一覧は、沖縄県の沖縄県証紙のページにあります)。

届出の民泊を売却するとき

届出の民泊は、届出をした人(事業者)ごとの届出です。宿を購入した人がそのまま営業を続けられるかは、売買の前に保健所に確認しましょう。

依頼できる専門家

宿の売買は、事業の譲渡を仲介する会社や不動産会社に依頼できます。国の事業承継・引継ぎ支援センターは、無料の相談窓口です(事業の譲渡の仲介の選び方)。

知っておきたいこと

出典