民泊の依頼先と選び方
運営代行(住宅宿泊管理業者)
運営代行とは、オーナーに代わって、予約の管理・ゲストの対応・清掃の手配などをする会社のことです。家主が住まない宿は、国に登録した住宅宿泊管理業者に管理を委託することが法律で義務づけられています(くわしくは管理の委託が必要な宿)。
本店が沖縄の業者は、運営代行の一覧で、地域と名前で探せます。公式サイトがある会社は、料金と対応する地域も掲載しています。
行政書士
行政書士には、保健所への届出(住宅宿泊事業)と、旅館業の許可の申請の書類の作成・提出を依頼できます。物件の図面、消防署の「消防法令適合通知書」、マンションなら管理規約の写しなど、そろえる書類が多い手続きです。
いつ依頼するか
物件を決める前の段階から相談できます。契約の前に、その物件で届出・許可が受けられるか(用途地域、条例で営業できる日が限られる区域、建物の用途)を確認してもらうと、契約してから営業できないとわかる失敗を防げます。
選ぶときに見ること
- 民泊・旅館業の届出や許可を扱った件数と、沖縄の保健所(那覇市保健所・県の5つの保健所)での経験
- 消防署・建築士との段取りまで引き受けるか
- 料金に含むもの(事前の相談への同行、図面の作成、届出の後の変更の手続き)
探し方
日本行政書士会連合会の行政書士会員検索で、都道府県に沖縄県を選ぶと、県内の行政書士を探せます。
不動産会社
不動産会社には、民泊に使える物件の紹介・購入・賃貸の仲介を依頼できます。民泊ができるかは、物件ごとに次の点で決まります。
- 用途地域と、条例で営業できる日が限られる区域か(市町村ごとのページで確認できます)
- 分譲マンションなら、管理規約で民泊が禁止されていないか
- 賃貸なら、大家が民泊に使うこと(転貸)を承諾しているか。承諾は契約書に書いてもらいます
民泊に使える物件を扱ったことがあるか、上の点を契約の前に調べてくれるかを見て選びましょう。運営代行の会社には、不動産の売買・仲介を兼ねる会社も多くあります。不動産会社の免許は、国土交通省の宅地建物取引業者の検索で確認できます。
消防設備の業者
家主が住まない宿は、消防法では旅館と同じ扱いになり、自動火災報知設備などが要ります(くわしくは民泊の消防設備)。設備の工事と、設置した後の定期の点検を、消防設備の業者に依頼します。
工事の前に、物件の図面を持って消防署に相談します。どの設備が要るかは物件ごとに消防署が決めるため、消防署の判断を聞いてから見積もりを取りましょう。見積もりは、無線式の機器を使えるか(配線の工事を減らせるか)と、点検の費用を含めて比較します。
保険代理店
観光庁は、届出をするときに、事業のリスクを考えて火災保険と、第三者に対する賠償責任保険などの適切な保険に入るよう求めています。
- 民泊に使うことを保険会社に伝え、その使い方で補償されるかを確認します
- 沖縄では、台風の風(風災)と大雨(水災)の補償を確認します
- 宿泊者のけがや、宿泊者が近所に与えた損害への賠償を確認します
清掃会社
清掃は、多くの場合、運営代行の会社が手配します。自分で運営するときや、清掃だけを依頼したいときは、民泊の清掃をする会社に依頼します。離島では、島の中に清掃をする人がいるかで、運営できるかが決まります。チェックアウトから次のチェックインまでの時間に間に合うか、リネン(シーツ・タオル)の交換と洗濯を含むかを確認しましょう。
税理士
税理士には、民泊の利益の確定申告と、消費税の申告を依頼できます。原則として、売上(課税売上高)が1,000万円を超えた年の2年後から、消費税を納める事業者になります。2027年2月からは、毎月の宿泊税の申告もあるため、帳簿のつけ方を開業の前に相談しておきましょう。
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、沖縄県の税理士を探せます。
事業の譲渡の仲介
すでに営業している宿を購入する・売却するときに依頼します。旅館業の宿は、2023年12月13日から、事業を譲り受けた人が、新しく許可を取り直さずに営業を引き継げるようになりました(旅館業法の第3条の2)。ただし、譲渡の日より前に、保健所の承認を受けます。届出の民泊を引き継げるかは、購入の前に保健所に確認しましょう。
仲介の会社は、中小企業庁のM&A支援機関の登録の検索で、国に登録しているかを確認できます。また、国の事業承継・引継ぎ支援センターは、各都道府県にある無料の相談窓口で、沖縄県にもあります。
どこに依頼すればよいか迷うときは、無料の相談で、市町村と今の状況を送ってください。次にすることと、頼める相手をお知らせします。