相続した家を民泊にするとき
まず、相続登記をする
相続登記とは、亡くなった人の名義の家を、相続した人の名義に変える登記のことです。2024年4月1日から、相続で家を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料を科されることがあります。
2024年4月1日より前に相続した家も対象で、2027年3月31日までに申請します。家を売却するときも相続登記が必要です。申請は、司法書士に依頼できます。
相続税がかかるかを確認する
相続税は、亡くなった人の財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときにかかります。たとえば、相続人が子2人なら、基礎控除は4,200万円です。
相続税がかかるときは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告して納めます。家の評価と申告は、税理士に依頼できます。
売却する・貸す・民泊にするを比較する
| 使い方 | 収入 | 依頼先 |
|---|---|---|
| 売却する | 売却の代金(1回) | 不動産会社 |
| 貸す(賃貸) | 毎月の家賃 | 不動産会社(賃貸の管理) |
| 民泊にする | 宿泊の売上(季節で変わる) | 行政書士(届出)・運営代行(運営) |
相続した家に家主が住まないまま民泊にするときは、住宅宿泊管理業者に管理を委託し、旅館と同じ消防設備を整えます。くわしくは、管理の委託が必要な宿と民泊の消防設備に記載しています。
民泊にしてから売却すると、空き家の特別控除は使えない
亡くなった人が1人で住んでいた家を売却すると、売却の利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります(相続人が3人以上なら2,000万円)。この特例は、相続の時から売却の時まで、家を事業・貸付け・住まいに使っていないことが条件です。
そのため、民泊にした家や、人に貸した家を後から売却すると、この特例は使えません。売却を考えているなら、民泊にする前に、特例を使って売却したときの手取りと比較しましょう。
特例のおもな条件は、次のとおりです。
- 1981年5月31日以前に建てられた家(マンションなどの区分所有の建物を除く)
- 相続の開始から3年を経過する日の年の12月31日までに売却する
- 売却の代金が1億円以下
- 耐震の基準を満たす家にするか、家を取り壊して売却する(売却した翌年の2月15日までに買主がしてもよい)
- 2027年12月31日までの売却が対象
民泊にするなら
県外に住んでいても、運営代行の会社に依頼すれば、相続した家で民泊を始められます。届出の書類の代行から、清掃・予約の管理・ゲストの対応まで引き受ける会社もあります。料金と対応する地域は、運営代行の一覧で比較できます。